2015年12月より、労働安全衛生法の改正に伴いストレスチェック制度が施行されました。
この制度は、従業員50名以上の事業所において実施が義務付けられました。
目的はメンタルヘルス不調の予防で、まず調査票への回答によって判断を行います。その結果に応じ、定められた手順に従って医師による面談を勧めさせていただくことがあります。
なお、本人の不利になるようなこと、例えば本人の同意無くテストの結果が会社に通知されることはありませんし、またストレスチェックや医師の面談を受けなかったことによる本人への罰則や不利益もありません。
当社では、義務化後、早速法令に基づき対応を行いました。(法令では2016年11月末までに対応が必要で、以後年度ごとに実施)
新たに業務委託をした精神保健福祉士の先生からサポートいただきながら対象となる従業員に対し先日、ストレス検査を実施いたしました。
当社でもこの制度を機に、従業員個々のストレスへの気づきを促し、メンタル不調者の発生を未然に防ぐ体制を整えつつあります。
そして、これからも法令遵守に則り、従業員の作業環境改善につとめ、働きやすい職場環境の形成を目指し、定期的に実施して参ります。
(衛生委員会 事務局)