業務部のSです。
今月は主婦目線の内容を書かせて頂きます。
10月1日から消費税が上がりますね。
そのうち「食品」は軽減税率の適用で8%に据え置きされますが、「お酒」は除外されています。
その「お酒」ですが、調味料として使われる「料理酒」と「みりん」も「酒類」として扱われ、軽減税率の対象外だそうです。
酒税法第2条第1項(酒類の定義及び種類) この法律において「酒類」とは、アルコール分一度以上の飲料(薄めてアルコール分一度以上の飲料とすることができるもの(アルコール分が九十度以上のアルコールのうち、第七条第一項の規定による酒類の製造免許を受けた者が酒類の原料として当該製造免許を受けた製造場において製造するもの以外のものを除く。)又は溶解してアルコール分一度以上の飲料とすることができる粉末状のものを含む。)をいう。 出典:酒税法
逆に、ノンアルコールビールや甘酒などアルコール分一度未満の飲料は軽減税率の対象だそうです。・・・個人的に何かモヤっとしました。
ちなみにペットフードは人間も食べようと思えば食べれますが、「食品」とは扱われないようです。
実家の猫の餌グレードも下がってしまうかもしれませんね・・・。
そ、それは困るわ・・・